2020-04-16 第201回国会 参議院 総務委員会 第12号
委員が今御指摘くださいました協議会ですが、四月十日に、総務省が調整役となることによって、主な電気通信事業者やコンテンツ事業者から成る協議会として設立いたしました。これは、関係事業者が連携することによって、通信需要の逼迫を防ぎ、通信品質の維持向上を図るための議論でございます。
委員が今御指摘くださいました協議会ですが、四月十日に、総務省が調整役となることによって、主な電気通信事業者やコンテンツ事業者から成る協議会として設立いたしました。これは、関係事業者が連携することによって、通信需要の逼迫を防ぎ、通信品質の維持向上を図るための議論でございます。
ただ、今後も外出自粛などによりましてインターネット利用の増加が見込まれる中、総務省では、主な電気通信事業者やコンテンツ事業者を構成員とする協議会を四月の十日に立ち上げまして、連絡連携体制を構築しておりまして、これにより、情報交換を密に行いながら、引き続き、通信量の状況の把握に努めるとともに、必要に応じて適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
アプリ開発事業者やコンテンツ事業者の立場から見まして、どのような点にデジタルプラットフォームを利用するメリットがあり、本法案によってどのようにデジタルプラットフォーム事業者との共存共栄が期待できるかということを改めてお伺いしたいと思います。 あわせまして、課題と、また御意見がありましたらお伺いをしたいと思います。
また、端末市場やコンテンツ配信市場における外国企業の伸び等に伴いまして、製造業者やコンテンツ事業者への影響力も低下傾向にあります。また、移動通信市場では、電気通信事業者と警備業界や医療機器の業界など、様々な業種の企業との連携による多様な新しいサービス、新しい事業の創出が期待されている状況にあります。
続きまして、この資料の一ですか、FUKUSHIMA・データバレー・プロジェクト全体概要という、ちょっとこの資料を見ていただきたいんですが、ちょうど会津若松市では産学官連携で、グローバルネットワークの整備、環境性能の高いデータセンターの整備、コンテンツ事業者の誘致、ICTを活用したビジネス環境の改善、先端ICT実証事業の実施等と、いわゆるFUKUSHIMA・データバレーと先ほど言いましたこのプロジェクト
NTTドコモでは、アンドロイド端末につきまして、テザリング用APNと通常のAPNを同一にすることも検討しておりますが、この場合、携帯端末のAPNによって行っているユーザー認証の方法そのもの、すなわち通常のAPNかテザリングAPNかによってコンテンツの利用範囲を区別するというようなことを見直す必要がありまして、そこで、コンテンツ事業者等関係者との調整も必要であるというふうに聞いております。
○濱村分科員 今、コンテンツ事業者との調整も必要だということでございました。確かに、MNOのキャリアからしてみれば、この調整というのは非常に大変な調整であるというふうにも考えますし、多少時間が必要なのかなというふうにも思います。
その意味で、邪道かもしれませんけれども、日本国内でのコンテンツ事業者の売り上げを何らかの形で上げていくとか、その事業を行う上でよりよい環境を整えるために、いろいろな形で経済産業省の中で準備されております補助金を活用できないかということも考えているわけでございます。 例えば、地域中小企業の人材確保・定着支援事業というものがございます。
文部科学省としては、文化庁の主導の下で、改正法の趣旨等についてコンテンツ事業者や関係団体、福祉施設等に対して周知をしていくこと、同時に、これらの事業者を所管する関係省庁等も連携して、障害者に対する著作物等の提供が円滑に行われるように必要な環境整備を図ってまいりたいと考えております。
したがいまして、御指摘の点につきましては、携帯電話メーカー、通信事業者及びコンテンツ事業者など関連事業者におきまして、消費者の利便性の向上を図りつつ、どういうビジネスが可能なのかということを考える中で検討していく課題であろうというふうに認識しているところでございます。
本年六月に政府のITの安心会議でこの違法・有害情報対策についても更に対応が必要ではないかというお話も受けておりますので、私どもとしては、このコンテンツ事業者による自主的取組の在り方を、官民で更に研究会を開催いたしまして、追加的に何ができるのか早急に検討していきたいというふうに考えております。
このように、我が国のコンテンツ事業者が海賊版対策について断固たる対応をしていくことは、日本コンテンツの海外展開において極めて重要でありまして、当省といたしましても、コンテンツ事業者等により構成されるコンテンツ海外流通促進機構、CODA、ここと協力をいたしまして、積極的な支援措置を講じているところであります。
そこで、この法律案によって行おうとする振興策でございますが、これはコンテンツ事業者等の求めに応じて、こたえて行うものなのか、あるいは国として戦略的に必要と考えて実施しようとするものなのか、この辺の御見解をお願いいたします。
○魚住裕一郎君 この二十二条に、「コンテンツ事業者の講ずる措置」ということでございますが、いずれもこれ最後の締めが「努めるものとする。」と、努力規定と。何かこう、自律的にとか自由にと言いながらも「努めるものとする。」と。基本理念に、しかもその「基本理念にのっとり、」というふうになっているわけでございますが。
○政府参考人(森口泰孝君) 二十二条の規定でございますけれども、これはコンテンツ事業者が講ずる措置ということでございますけれども、これは今先生もおっしゃられたとおり、民間企業が自主的に講ずべき措置を努力規定というふうにして定めたものというふうに理解しております。
法案は、コンテンツ事業者の講ずる措置について、「制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるもの」としています。従事者の処遇改善は当然ですが、これを事業者の責務として課すだけでは解決しません。
同通知書の書面でもお知らせしました通り、弊社は各サイトのインターネットコンテンツ事業者様より利用料金等の回収を委託されているものです。」と、こういう業者さんから来たわけであります。再三通知をしているけれどもなかなか入金をしておりません、こういうことなんですね。
そういう意味で、今回の規定はすべての事業者が実行可能な内容で、警察は、それに違反したものに対しては取り締まりをやっていく、こういう考えでつくっておりまして、具体的にどういうことを七条の内容としてやってもらうかということは、今後の広報啓発とか、あるいは総務省などの関係省庁の協力もいただいて、コンテンツ事業者とかプロバイダー等の業界団体を通じてこの法律の内容、物の考え方というものを周知徹底、ともに勉強していくということかもしれませんが
刑事罰で対応してはどうかという御指摘でございますけれども、今問題になっております無断視聴とか無断コピー、これを防ぐための技術的な制限手段というのは、コンテンツ事業者が収益を上げるという点で非常に重要な要素でございまして、今回御提案しています法改正におきまして、これらについて民事的な救済を認めるということにしたわけでございます。